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自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令
平成八年運輸省令第六十号
府省令
· 条文 4 件 ·
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自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(事業の許可の申請に関する経過措置)
第二条
(位置、規模、構造又は設備の変更の許可に関する経過措置)
第三条
(書類の提出)
第四条
(旧法に基づく処分、手続等の効力)