(事業の許可の申請に関する経過措置)
第一条
自動車ターミナル法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第三項の規定の適用を受けようとする者は、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)から六月以内に、自動車ターミナル法施行規則の一部を改正する省令(平成八年運輸省令第六十二号)による改正後の自動車ターミナル法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十七号。以下「新規則」という。)第一条第二項第二号の書類を運輸大臣に提出しなければならない。
自動車ターミナル法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第三項の規定の適用を受けようとする者は、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)から六月以内に、自動車ターミナル法施行規則の一部を改正する省令(平成八年運輸省令第六十二号)による改正後の自動車ターミナル法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十七号。以下「新規則」という。)第一条第二項第二号の書類を運輸大臣に提出しなければならない。