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自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第一条 (事業の許可の申請に関する経過措置)

平成八年運輸省令第六十号府省令
(事業の許可の申請に関する経過措置)

第一条

自動車ターミナル法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第三項の規定の適用を受けようとする者は、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)から六月以内に、自動車ターミナル法施行規則の一部を改正する省令(平成八年運輸省令第六十二号)による改正後の自動車ターミナル法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十七号。以下「新規則」という。)第一条第二項第二号の書類を運輸大臣に提出しなければならない。

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