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自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令
› 第三条
自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第三条 (書類の提出)
平成八年運輸省令第六十号
府省令
(書類の提出)
第三条
第一条
又は
前条第二項
の書類は、新規則
第十八条
に規定する所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
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第1条
第2条
自動車ターミナル法施行規則 第18条
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自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 目次
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