(職権の委任)
第十八条
法に規定する国土交通大臣の職権で次のものは、当該自動車ターミナルの位置をその管轄区域内に含む地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)が行う。
- 一
- 二
- 三法第三章に規定する職権
2法第二十二条第二項に規定する国土交通大臣の職権は、所轄地方運輸局長も行うことができる。
法に規定する国土交通大臣の職権で次のものは、当該自動車ターミナルの位置をその管轄区域内に含む地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)が行う。
2法第二十二条第二項に規定する国土交通大臣の職権は、所轄地方運輸局長も行うことができる。