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自動車ターミナル法施行規則 第十八条 (職権の委任)

昭和三十四年運輸省令第四十七号府省令
(職権の委任)

第十八条

法に規定する国土交通大臣の職権で次のものは、当該自動車ターミナルの位置をその管轄区域内に含む地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)が行う。

  1. 第八条第三項及び法第九条第二項の規定による命令
  2. 第十条、法第十一条第三項、法第十二条第五項及び法第十三条の規定による届出の受理
  3. 法第三章に規定する職権

2第二十二条第二項に規定する国土交通大臣の職権は、所轄地方運輸局長も行うことができる。

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