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自動車ターミナル法施行規則 第十七条 (危険の防止)

昭和三十四年運輸省令第四十七号府省令
(危険の防止)

第十七条

管理者は、災害その他の原因により自動車の運行及び旅客の安全を阻害するおそれが生じた場合には、直ちにその供用を一時停止する等適切な措置を講じなければならない。

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