(危険の防止) 第十七条 管理者は、災害その他の原因により自動車の運行及び旅客の安全を阻害するおそれが生じた場合には、直ちにその供用を一時停止する等適切な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗