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自動車ターミナル法施行規則 第十六条 (事故発生時の措置)
昭和三十四年運輸省令第四十七号
府省令
(事故発生時の措置)
第十六条
管理者は、火災、衝突その他の事故が発生した場合には、直ちに旅客の誘導、事故自動車の撤去その他の適切な措置を講じなければならない。
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