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自動車ターミナル法施行規則 第十五条 (工事中の措置)
昭和三十四年運輸省令第四十七号
府省令
(工事中の措置)
第十五条
管理者は、工事を行う場合には、危険及び混雑を防止するため標識の設置その他の適切な措置を講じなければならない。
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