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自動車ターミナル法施行規則 第十四条 (旅客の混雑の防止等)

昭和三十四年運輸省令第四十七号府省令
(旅客の混雑の防止等)

第十四条

バスターミナルの管理者は、旅客その他バスターミナルを利用する公衆の混雑を防止するため必要がある場合には、放送、掲示等による案内、整理員の配置、乗降場又は旅客通路を乗車用と降車用とに区別すること等適切な措置を講じなければならない。

2バスターミナルの管理者は、旅客その他バスターミナルを利用する公衆をみだりに自動車用場所に立ち入らせないように適切な措置を講じなければならない。

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