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自動車ターミナル法施行規則 第十三条 (停留方法等)

昭和三十四年運輸省令第四十七号府省令
(停留方法等)

第十三条

管理者は、事業用自動車を停留場所以外の場所に旅客の乗降若しくは貨物の積卸しのため停留させてはならない。

2管理者は、自動車を誘導車路又は操車場所に駐車させてはならない。ただし、危険又は混雑を生ずるおそれがなく、かつ、事業用自動車の円滑な運行に支障がない場所については、この限りでない。

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