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自動車ターミナル法施行規則 第十二条 (運行管理)

昭和三十四年運輸省令第四十七号府省令
(運行管理)

第十二条

管理者は、危険の防止及び事業用自動車の円滑な運行を図るため、あらかじめ適切な運行方法を定め、当該自動車ターミナルを使用する自動車の運転者にこれを遵守させるようにしなければならない。

2管理者は、前項の運行方法を前項の運転者に遵守させるため必要がある場合には、運行管理員を配置して自動車の誘導に当たらせる等適切な措置を講じなければならない。

3管理者は、事業用自動車の安全かつ円滑な運行を阻害するおそれがある場合には、事業用自動車以外の自動車に自動車ターミナルを使用させてはならない。

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