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自動車ターミナル法施行規則 第十一条 (機能の保持等)

昭和三十四年運輸省令第四十七号府省令
(機能の保持等)

第十一条

管理者(自動車ターミナル事業者及び専用バスターミナルを設置した一般乗合旅客自動車運送事業者をいう。以下同じ。)は、清掃、点検及び修理により、自動車ターミナルの機能を完全な状態に保持するようにしなければならない。

2管理者は、換気設備その他の設備を適切に操作することにより、危険の防止及び事業用自動車の円滑な運行を確保しなければならない。

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