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自動車ターミナル法施行規則 第十条 (確認の申請)

昭和三十四年運輸省令第四十七号府省令
(確認の申請)

第十条

第十五条の規定による確認の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 専用バスターミナルの名称及び位置
  3. 専用バスターミナルの設置の場合は、構造及び設備の概要
  4. 構造又は設備の変更の場合は、変更の内容及び変更した理由

2前項の申請書には、第一条第一項第二号の書類(構造又は設備の変更の場合は、変更に係る部分に限る。)を添付しなければならない。

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