(確認の申請)
第十条
法第十五条の規定による確認の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二専用バスターミナルの名称及び位置
- 三専用バスターミナルの設置の場合は、構造及び設備の概要
- 四構造又は設備の変更の場合は、変更の内容及び変更した理由
2前項の申請書には、第一条第一項第二号の書類(構造又は設備の変更の場合は、変更に係る部分に限る。)を添付しなければならない。
法第十五条の規定による確認の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
2前項の申請書には、第一条第一項第二号の書類(構造又は設備の変更の場合は、変更に係る部分に限る。)を添付しなければならない。