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自動車ターミナル法施行規則 第九条 (事業休廃止の届出)

昭和三十四年運輸省令第四十七号府省令
(事業休廃止の届出)

第九条

第十三条の規定により事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 休止し、又は廃止しようとする事業に係る一般自動車ターミナルの名称及び位置
  3. 休止又は廃止の予定期日
  4. 休止の届出の場合は、休止予定期間
  5. 休止又は廃止を必要とする理由

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