(相続による承継の届出)
第八条
法第十二条第五項の規定により自動車ターミナル事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書に法第五条第一号から第三号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書を添付して、これを提出しなければならない。
- 一氏名及び住所並びに被相続人との続柄
- 二被相続人の氏名及び住所
- 三相続した事業に係る一般自動車ターミナルの名称及び位置
- 四相続した日
法第十二条第五項の規定により自動車ターミナル事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書に法第五条第一号から第三号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書を添付して、これを提出しなければならない。