条文くん法令検索 AIに質問する

自動車ターミナル法 第十五条 (確認)

昭和三十四年法律第百三十六号法律
(確認)

第十五条

専用バスターミナルを設置した一般乗合旅客自動車運送事業者は、その構造及び設備が第六条第一号の政令で定める基準(位置に係るものを除く。)に適合するものであることについて国土交通大臣の確認を受けなければ、その使用を開始してはならない。当該専用バスターミナルの構造又は設備を変更した場合(国土交通省令で定める軽微な変更の場合を除く。)についても、同様とする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車ターミナル法第十五条(確認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(許可の取消し) 自動車ターミナル法 目次 第十六条(準用規定) →