(確認)
第十五条
専用バスターミナルを設置した一般乗合旅客自動車運送事業者は、その構造及び設備が第六条第一号の政令で定める基準(位置に係るものを除く。)に適合するものであることについて国土交通大臣の確認を受けなければ、その使用を開始してはならない。当該専用バスターミナルの構造又は設備を変更した場合(国土交通省令で定める軽微な変更の場合を除く。)についても、同様とする。
専用バスターミナルを設置した一般乗合旅客自動車運送事業者は、その構造及び設備が第六条第一号の政令で定める基準(位置に係るものを除く。)に適合するものであることについて国土交通大臣の確認を受けなければ、その使用を開始してはならない。当該専用バスターミナルの構造又は設備を変更した場合(国土交通省令で定める軽微な変更の場合を除く。)についても、同様とする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。