(構造又は設備の軽微な変更)
第五条
法第十一条第一項ただし書及び法第十五条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
- 一自動車の出口及び入口のすみ切りの切取線の長さの伸長
- 二誘導車路の幅員の拡張並びに路面上の有効高及び傾斜部の勾配の変更
- 三操車場所の広さの増加並びに面上の有効高及び傾斜部の勾配の変更
- 四停留場所の面上の有効高及び面の勾配の変更
- 五乗降場の広さの増加及び高さの変更
- 六旅客通路(自動車用場所と共用する部分を除く。)、待合所及び荷扱場の広さの増加
- 七排水設備、避難設備及び換気設備の構造の変更
- 八排水設備の配置の変更
2法第十一条第三項の規定により構造又は設備の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書に変更した事項の新旧を対照した書類を添付して、これを提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二一般自動車ターミナルの名称及び位置
- 三変更の内容
- 四変更した日