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自動車ターミナル法施行規則 第四条 (位置、規模、構造又は設備の変更許可の申請)

昭和三十四年運輸省令第四十七号府省令
(位置、規模、構造又は設備の変更許可の申請)

第四条

第十一条第一項の規定により一般自動車ターミナルの位置、規模、構造又は設備の変更の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 一般自動車ターミナルの名称及び位置
  3. 変更の内容
  4. 変更を必要とする理由

2前項の申請書には、次の書類(位置又は規模の変更に伴わない構造又は設備の変更の場合は、第二号の書類)を添付しなければならない。

  1. 位置の変更の場合は、新旧の位置を示した縮尺一万分の一以上の地図
  2. 第一条第一項第二号の書類(変更に係る部分に限る。)
  3. 次の事項を記載した書類
    1. 工事に要する資金の総額及びその内訳並びにその資金、土地及び建物の調達方法
    2. 変更後の設備の供用開始予定時期
    3. 工事に伴い当該一般自動車ターミナルの全部又は一部の供用を停止する必要がある場合は、その期間
    4. 規模の変更の場合は、変更後の事業の収支の見積り

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