(氏名等の変更の届出)
第三条
法第十条の規定により法第四条第一項第一号の事項又は一般自動車ターミナルの名称の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二一般自動車ターミナルの名称及び位置
- 三変更の内容(新旧の対照を明示すること。)
法第十条の規定により法第四条第一項第一号の事項又は一般自動車ターミナルの名称の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。