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自動車ターミナル法施行規則 第二条 (使用料金の届出)

昭和三十四年運輸省令第四十七号府省令
(使用料金の届出)

第二条

第七条第一項の規定により使用料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該使用料金の実施予定日の三十日前までに、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 一般自動車ターミナルの名称及び位置
  3. 設定し、又は変更しようとする使用料金の額(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
  4. 実施予定日
  5. 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由

2前項の届出書には、使用料金の算出基礎を記載した書類を添付しなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

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