(使用料金の届出)
第二条
法第七条第一項の規定により使用料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該使用料金の実施予定日の三十日前までに、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二一般自動車ターミナルの名称及び位置
- 三設定し、又は変更しようとする使用料金の額(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
- 四実施予定日
- 五変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
2前項の届出書には、使用料金の算出基礎を記載した書類を添付しなければならない。