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自動車ターミナル法 第七条 (使用料金)

昭和三十四年法律第百三十六号法律
(使用料金)

第七条

第三条の許可を受けた者(以下「自動車ターミナル事業者」という。)は、使用料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2国土交通大臣は、前項の使用料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該自動車ターミナル事業者に対し、期限を定めてその使用料金を変更すべきことを命ずることができる。

  1. 使用者が当該一般自動車ターミナルを使用することを著しく困難にするおそれがあるとき。
  2. 特定の使用者に対して不当な差別的取扱いをするものであるとき。

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旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相当する規定があるものは、附則第二条から前条までに規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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