第二十四条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一第七条第一項の規定による届出をしないで料金を収受した者二第七条第二項、第八条第三項(第十六条において準用する場合を含む。)又は第九条第二項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者三第十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして自動車ターミナル事業を休止し、又は廃止した者四第二十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者五第二十二条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗