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自動車ターミナル法 第二十四条

昭和三十四年法律第百三十六号法律

第二十四条

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第一項の規定による届出をしないで料金を収受した者
  2. 第七条第二項第八条第三項第十六条において準用する場合を含む。)又は第九条第二項第十六条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
  3. 第十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして自動車ターミナル事業を休止し、又は廃止した者
  4. 第二十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  5. 第二十二条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

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