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自動車ターミナル法 第十六条 (準用規定)

昭和三十四年法律第百三十六号法律
(準用規定)

第十六条

第八条及び第九条の規定は、専用バスターミナルを設置した一般乗合旅客自動車運送事業者について準用する。

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