(用地及び資金の確保に関する措置) 第十七条 国土交通大臣は、第三条の許可に係る一般自動車ターミナルの設置について、用地及び資金の確保に関する措置を講ずるように努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗