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自動車ターミナル法 第十八条 (許可等の条件)

昭和三十四年法律第百三十六号法律
(許可等の条件)

第十八条

許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、公共の利益を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該自動車ターミナル事業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

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