(許可等の条件) 第十八条 許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。2前項の条件は、公共の利益を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該自動車ターミナル事業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗