条文くん法令検索 AIに質問する

自動車ターミナル法 第十九条 (関係都道府県公安委員会の意見聴取)

昭和三十四年法律第百三十六号法律
(関係都道府県公安委員会の意見聴取)

第十九条

国土交通大臣は、第三条又は第十一条第一項の規定による処分をしようとするときは、関係都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車ターミナル法第十九条(関係都道府県公安委員会の意見聴取)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(許可等の条件) 自動車ターミナル法 目次 第二十条(職権の委任) →