条文くん法令検索 AIに質問する

自動車ターミナル法 第二十条 (職権の委任)

昭和三十四年法律第百三十六号法律
(職権の委任)

第二十条

この法律に規定する国土交通大臣の職権で国土交通省令で定めるものは、地方運輸局長が行う。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車ターミナル法第二十条(職権の委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条(関係都道府県公安委員会の意見聴取) 自動車ターミナル法 目次 第二十一条(適用除外) →