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自動車ターミナル法 第二十条 (職権の委任)
昭和三十四年法律第百三十六号
法律
(職権の委任)
第二十条
この法律に規定する国土交通大臣の職権で国土交通省令で定めるものは、地方運輸局長が行う。
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自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令 第4条
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自動車ターミナル法 目次
第二十一条(適用除外) →