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自動車ターミナル法 第二十一条 (適用除外)

昭和三十四年法律第百三十六号法律
(適用除外)

第二十一条

この法律は、鉄道事業又は軌道事業を経営する者がこれらの事業の用に供する乗降施設、積卸施設、荷捌施設その他の停車場内の施設を利用して設置する自動車ターミナルについては、適用しない。

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