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自動車ターミナル法 第二十五条

昭和三十四年法律第百三十六号法律

第二十五条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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