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自動車ターミナル法 第二十六条
昭和三十四年法律第百三十六号
法律
第二十六条
第十条
、
第十一条第三項
又は
第十二条第五項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
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