条文くん法令検索 AIに質問する

自動車ターミナル法 第二十六条

昭和三十四年法律第百三十六号法律

第二十六条

第十条第十一条第三項又は第十二条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車ターミナル法第二十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条 自動車ターミナル法 目次