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自動車ターミナル法 第十条 (氏名等の変更)

昭和三十四年法律第百三十六号法律
(氏名等の変更)

第十条

自動車ターミナル事業者は、第四条第一項第一号の事項又は一般自動車ターミナルの名称に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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