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自動車ターミナル法 第四条 (許可の申請)

昭和三十四年法律第百三十六号法律
(許可の申請)

第四条

前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 経営しようとする自動車ターミナル事業の種類
  3. 一般自動車ターミナルの名称及び位置
  4. 一般自動車ターミナルの規模並びに構造及び設備の概要

2前項の申請書には、事業計画書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

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この法律の施行の際現に旧法第十一条第一項の認可を受けている使用料金は、新法第七条の規定により届け出た使用料金とみなす。

2この法律の施行の際現にされている旧法第十一条第一項の使用料金の認可の申請は、新法第七条の規定によりした届出とみなす。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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