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自動車ターミナル法施行規則 第一条 (許可の申請)

昭和三十四年運輸省令第四十七号府省令
(許可の申請)

第一条

自動車ターミナル法(以下「法」という。)第四条第二項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 一般自動車ターミナルの位置を示した縮尺一万分の一以上の地図
  2. 次の事項を記載した一般自動車ターミナルの構造及び設備に関する書類(平面図及び断面図の縮尺は、二百分の一以上とする。)
    1. 自動車用場所に関する構造耐力計算及び構造耐力上主要な部分の設計
    2. 自動車の出口及び入口
    3. 誘導車路
    4. 操車場所
    5. 停留場所
    6. 乗降場
    7. 旅客通路、待合所及び荷扱場の形状及び広さ(平面図をもつて示すこと。)
    8. 自動車用場所と共用する旅客通路内及びその付近に設ける警報設備の機能
    9. 排水設備(建築物である部分に設けるものを除く。)、避難設備及び換気設備の構造(設計図をもつて示すこと。)
    10. ロ(六)及びハからリまでの設備の配置(平面図及び断面図をもつて示すこと。)
  3. 次の事項を記載した事業計画書
    1. 主たる事務所及び営業所の名称及び位置
    2. 事業の開始に要する資金の総額及びその内訳並びにその資金、土地及び建物の調達方法
    3. 供用開始予定時期
    4. 事業の収支の見積り
  4. 地方公共団体以外の法人にあつては、次の書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 最近の事業年度の貸借対照表
    3. 役員又は社員の名簿及び履歴書
  5. 法人を設立しようとするものにあつては、次の書類
    1. 定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項又はその準用規定により認証を必要とする場合は、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
    2. 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
    3. 設立しようとする法人が株式会社である場合は、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
  6. 個人にあつては、次の書類
    1. 資産目録
    2. 戸籍抄本
    3. 履歴書
  7. 申請者(申請者が法人である場合は、その役員又は社員)が法第五条第一号から第三号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書

2第四条の規定により自動車ターミナル事業の許可を受けようとする者が許可を受けようとする自動車ターミナル事業と同一種類の自動車ターミナル事業を経営している場合には、前項第四号、第六号及び第七号に掲げる書類の添付を省略することができる。

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