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自動車ターミナル法 第二十三条

昭和三十四年法律第百三十六号法律

第二十三条

次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第三条の規定に違反して自動車ターミナル事業を経営した者
  2. 第十一条第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者
  3. 第十五条の規定に違反して専用バスターミナルの使用を開始した者

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(経過措置)
附則

この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

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