条文くん法令検索 AIに質問する

自動車ターミナル法 第十四条 (許可の取消し)

昭和三十四年法律第百三十六号法律
(許可の取消し)

第十四条

国土交通大臣は、自動車ターミナル事業者が次の各号の一に該当するときは、第三条の許可を取り消すことができる。

  1. この法律、この法律に基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
  2. 第五条各号の一に該当することとなつたとき。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車ターミナル法第十四条(許可の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(事業の休止及び廃止) 自動車ターミナル法 目次 第十五条(確認) →