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自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第四条 (旧法に基づく処分、手続等の効力)

平成八年運輸省令第六十号府省令
(旧法に基づく処分、手続等の効力)

第四条

旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法又は新規則中相当する規定があるものは、改正法又はこの省令に規定するものを除き、新法又は新規則によりしたものとみなす。

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