(旧法に基づく処分、手続等の効力) 第四条 旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法又は新規則中相当する規定があるものは、改正法又はこの省令に規定するものを除き、新法又は新規則によりしたものとみなす。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗