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自動車ターミナル法施行規則 第二十条

昭和三十四年運輸省令第四十七号府省令

第二十条

自動車ターミナル事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事実の発生後二週間以内(第三号の場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合に限る。)は、前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日まで)に、その旨を記載した報告書(同号の場合は、その旨を記載した報告書及び新たに役員又は社員になつた者が法第五条第一号から第三号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書)を提出しなければならない。

  1. 一般自動車ターミナルの供用を開始した場合
  2. 主たる事務所又は営業所の名称又は位置を変更した場合
  3. 役員又は社員に変更があつた場合
  4. 一般自動車ターミナルにおける火災、衝突その他の事故が発生した場合

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