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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 第二条 (都道府県耐震改修促進計画に記載することができる公益上必要な建築物)

平成七年政令第四百二十九号政令
(都道府県耐震改修促進計画に記載することができる公益上必要な建築物)

第二条

第五条第三項第一号の政令で定める公益上必要な建築物は、次に掲げる施設である建築物とする。

  1. 診療所
  2. 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設
  3. 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業の用に供する施設
  4. ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業の用に供する施設
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設
  6. 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する施設
  7. 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道又は同条第四号に規定する流域下水道の用に供する施設
  8. 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第二項に規定する熱供給事業の用に供する施設
  9. 火葬場
  10. 汚物処理場
  11. 十一
    廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。次号において「廃棄物処理法施行令」という。)第五条第一項に規定するごみ処理施設
  12. 十二
    廃棄物処理法施行令第七条第一号から第十三号の二までに掲げる産業廃棄物の処理施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。)
  13. 十三
    鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する施設
  14. 十四
    軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道の用に供する施設
  15. 十五
    道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する施設
  16. 十六
    貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供する施設
  17. 十七
    自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第八項に規定する自動車ターミナル事業の用に供する施設
  18. 十八
    港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設
  19. 十九
    空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港の用に供する施設
  20. 二十
    放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送の用に供する施設
  21. 二十一
    工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第四項に規定する工業用水道事業の用に供する施設
  22. 二十二
    災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に規定する地域防災計画において災害応急対策に必要な施設として定められたものその他これに準ずるものとして国土交通省令で定めるもの

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(地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模な既存耐震不適格建築物の要件)

法附則第三条第一項の政令で定める既存耐震不適格建築物は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

  1. 第八条第一項各号に掲げる建築物であること。ただし、同項第十九号に掲げる建築物(地震による当該建築物の倒壊により当該建築物の敷地外に被害を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通大臣が定める危険物を貯蔵し、又は処理しようとするものに限る。)にあっては、その外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、当該危険物の区分に応じ、国土交通大臣が定める距離以下のものに限る。
  2. 次のイからヘまでに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該イからヘまでに定める階数及び床面積の合計(当該イからヘまでに掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この項において同じ。)以上のものであること。
    1. 第八条第一項第一号から第七号まで又は第九号から第十六号までに掲げる建築物(体育館(一般公共の用に供されるものに限る。ロにおいて同じ。)を除く。)階数三及び床面積の合計五千平方メートル
    2. 体育館階数一及び床面積の合計五千平方メートル
    3. 第八条第一項第八号又は第十八号に掲げる建築物(保育所を除く。)階数二及び床面積の合計五千平方メートル
    4. 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所階数二及び床面積の合計千五百平方メートル
    5. 小学校等階数二及び床面積の合計三千平方メートル
    6. 第八条第一項第十九号に掲げる建築物階数一及び床面積の合計五千平方メートル
  3. 第三条に規定する建築物であること。

2前項第二号イからホまでのうち二以上に掲げる建築物の用途を兼ねる場合における法附則第三条第一項の政令で定める既存耐震不適格建築物は、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第三号に掲げる要件のほか、同項第二号イからホまでに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに定める階数及び床面積の合計以上のものであることに相当するものとして国土交通省令で定める要件に該当するものとする。

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