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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 第一条 (都道府県知事が所管行政庁となる建築物)

平成七年政令第四百二十九号政令
(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)

第一条

建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十八条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。

2第二条第三項ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第二号に掲げる建築物にあっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。

  1. 延べ面積(建築基準法施行令第二条第一項第四号に規定する延べ面積をいう。)が一万平方メートルを超える建築物
  2. その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条同法第八十七条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)並びに同法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成七年十二月二十五日)から施行する。

(施行期日)
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(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
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この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
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この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

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この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。

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(施行期日)
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