(危険物の貯蔵場等の用途に供する特定既存耐震不適格建築物の要件)
第七条
法第十四条第二号の政令で定める危険物は、次に掲げるものとする。
- 一消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物(石油類を除く。)
- 二危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第四備考第六号に規定する可燃性固体類又は同表備考第八号に規定する可燃性液体類
- 三マッチ
- 四可燃性のガス(次号及び第六号に掲げるものを除く。)
- 五圧縮ガス
- 六液化ガス
- 七毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物又は同条第二項に規定する劇物(液体又は気体のものに限る。)
2法第十四条第二号の政令で定める数量は、次の各号に掲げる危険物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量(第六号及び第七号に掲げる危険物にあっては、温度が零度で圧力が一気圧の状態における数量とする。)とする。
- 一火薬類次に掲げる火薬類の区分に応じ、それぞれに定める数量
- イ火薬十トン
- ロ爆薬五トン
- ハ工業雷管若しくは電気雷管又は信号雷管五十万個
- ニ銃用雷管五百万個
- ホ実包若しくは空包、信管若しくは火管又は電気導火線五万個
- ヘ導爆線又は導火線五百キロメートル
- ト信号炎管若しくは信号火箭又は煙火二トン
- チその他の火薬又は爆薬を使用した火工品当該火工品の原料となる火薬又は爆薬の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数量
- イ
- 二消防法第二条第七項に規定する危険物危険物の規制に関する政令別表第三の類別の欄に掲げる類、品名の欄に掲げる品名及び性質の欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量の欄に定める数量の十倍の数量
- 三危険物の規制に関する政令別表第四備考第六号に規定する可燃性固体類三十トン
- 四危険物の規制に関する政令別表第四備考第八号に規定する可燃性液体類二十立方メートル
- 五マッチ三百マッチトン
- 六可燃性のガス(次号及び第八号に掲げるものを除く。)二万立方メートル
- 七圧縮ガス二十万立方メートル
- 八液化ガス二千トン
- 九毒物及び劇物取締法第二条第一項に規定する毒物(液体又は気体のものに限る。)二十トン
- 十毒物及び劇物取締法第二条第二項に規定する劇物(液体又は気体のものに限る。)二百トン
3前項各号に掲げる危険物の二種類以上を貯蔵し、又は処理しようとする場合においては、同項各号に定める数量は、貯蔵し、又は処理しようとする同項各号に掲げる危険物の数量の数値をそれぞれ当該各号に定める数量の数値で除し、それらの商を加えた数値が一である場合の数量とする。