(多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物の要件)
第六条
法第十四条第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
- 一ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
- 二診療所
- 三映画館又は演芸場
- 四公会堂
- 五卸売市場又はマーケットその他の物品販売業を営む店舗
- 六ホテル又は旅館
- 七賃貸住宅(共同住宅に限る。)、寄宿舎又は下宿
- 八老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
- 九老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
- 十博物館、美術館又は図書館
- 十一遊技場
- 十二公衆浴場
- 十三飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
- 十四理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
- 十五工場
- 十六車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
- 十七自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設
- 十八保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物
2法第十四条第一号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める階数及び床面積の合計(当該各号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この項において同じ。)とする。
- 一幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所階数二及び床面積の合計五百平方メートル
- 二小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校(以下「小学校等」という。)、老人ホーム又は前項第八号若しくは第九号に掲げる建築物(保育所を除く。)階数二及び床面積の合計千平方メートル
- 三学校(幼稚園、小学校等及び幼保連携型認定こども園を除く。)、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所又は前項第一号から第七号まで若しくは第十号から第十八号までに掲げる建築物階数三及び床面積の合計千平方メートル
- 四体育館階数一及び床面積の合計千平方メートル
3前項各号のうち二以上の号に掲げる建築物の用途を兼ねる場合における法第十四条第一号の政令で定める規模は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める階数及び床面積の合計に相当するものとして国土交通省令で定める階数及び床面積の合計とする。