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新都市基盤整備法 第二条の二 (新都市基盤整備事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(新都市基盤整備事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画)

第二条の二

都市計画法第十二条の二第二項の規定により新都市基盤整備事業に係る市街地開発事業等予定区域について都市計画に定めるべき区域は、次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。

  1. 人口の集中に伴う住宅の需要に応ずるに足りる適当な宅地が著しく不足し、又は著しく不足するおそれがある大都市の周辺の区域で、次に掲げる要件を備えているものであること。
    1. 良好な住宅市街地が相当部分を占める新都市として一体的に開発される自然的及び社会的条件を備えていること。
    2. 人口の集中した市街地から相当の距離を有する等の理由により、当該区域を新都市として開発するうえで、公共の用に供する施設及び当該区域の開発の中核となる地区を先行して整備することが効果的であると認められること。
  2. 当該区域内において建築物の敷地として利用されている土地がきわめて少ないこと。
  3. 一ヘクタール当たり百人から三百人を基準として五万人以上が居住できる規模の区域であること。
  4. 当該区域の相当部分が都市計画法第八条第一項第一号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内にあること。

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