条文くん法令検索 AIに質問する

新都市基盤整備法 第三条 (新都市基盤整備事業に関する都市計画)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(新都市基盤整備事業に関する都市計画)

第三条

都市計画法第十二条第二項の規定により新都市基盤整備事業について都市計画に定めるべき施行区域は、市街化区域内の次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。

  1. 前条各号に掲げる条件に該当すること。
  2. 当該区域を住宅市街地が相当部分を占める新都市とするために整備されるべき主要な根幹公共施設に関する都市計画が定められていること。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に新都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。次条、附則第五条及び附則第十八条において同じ。)までの間は、旧都市計画法第八条、第九条、第十二条の六第一項並びに第十三条第一項第五号及び第九号の規定は、なおその効力を有する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新都市基盤整備法第三条(新都市基盤整備事業に関する都市計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の二(新都市基盤整備事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画) 新都市基盤整備法 目次 第四条 →