(収用委員会に対する裁決申請手続)
第四条
法第九条第五項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
- 一裁決申請者の氏名及び住所
- 二相手方の氏名及び住所
- 三買受請求に係る土地の所在、地番、地目及び地積
- 四買受請求に係る土地の価額の見積り及びその内訳
- 五協議の経過
法第九条第五項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
附則第二条に規定する者の鑑定評価による新都市基盤整備法施行令第十条第一項の最低制限価額の定め、国土利用計画法施行令第九条第一項の規定による標準価格の判定及び土地の再評価に関する法律施行令第二条に規定する事業用土地の再評価については、第四条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。