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新都市基盤整備法施行令 第五条 (端数の処理)
昭和四十七年政令第四百三十一号
政令
(端数の処理)
第五条
法
第十条第一項
又は第二項の規定により面積を算定する場合においては、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てる。
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この条文が参照している条文
新都市基盤整備法 第10条
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