第五条
この法律施行前に行つた史跡名勝天然紀念物保存法第一条第一項の規定による指定(解除された場合を除く。)は、第百九条第一項の規定による指定、同法第一条第二項の規定による仮指定(解除された場合を除く。)は、第百十条第一項の規定による仮指定とみなし、同法第三条の規定による許可は、第百二十五条第一項の規定による許可とみなす。
2この法律施行前に行つた史跡名勝天然紀念物保存法第四条第一項の規定による命令又は処分については、同法第四条及び史跡名勝天然紀念物保存法施行令第四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において同令第四条中「文部大臣」とあるのは、「文化財保護委員会」と読み替えるものとする。
3この法律施行前にした行為の処罰については、史跡名勝天然紀念物保存法は、なおその効力を有する。