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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 第十三条 (特定土地保全業務の実施の要請)

昭和四十二年建設省令第二号府省令
(特定土地保全業務の実施の要請)

第十三条

第十三条第一項の規定により要請をしようとする府県は、次に掲げる事項を記載した要請書を都市緑化支援機構に提出しなければならない。

  1. 対象土地の区域及び面積
  2. 対象土地の状況
  3. 当該要請に係る特定土地保全業務の具体的内容
  4. 特定土地保全業務の実施の要請をする理由

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