(買い入れた土地の管理)
第十五条
府県は、第十二条第一項の規定により買い入れた土地及び土地保全業務実施協定に基づいて都市緑化支援機構から譲渡を受けた土地については、この法律の目的に適合するように管理しなければならない。
府県は、第十二条第一項の規定により買い入れた土地及び土地保全業務実施協定に基づいて都市緑化支援機構から譲渡を受けた土地については、この法律の目的に適合するように管理しなければならない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。