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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第十六条 (歴史的風土保存計画の実施に要する経費)

昭和四十一年法律第一号法律
(歴史的風土保存計画の実施に要する経費)

第十六条

国は、歴史的風土保存計画を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。

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