(歴史的風土保存計画の実施に要する経費) 第十六条 国は、歴史的風土保存計画を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗