(費用の負担及び補助)
第十七条
国は、第十条の規定による損失の補償及び第十二条第一項の規定による土地の買入れ又は第十三条第五項の規定による負担に要する費用については、政令で定めるところにより、その一部を負担する。
2国は、地方公共団体が歴史的風土保存計画に基づいて行う歴史的風土の維持保存及び施設の整備に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該地方公共団体に対し、その一部を補助することができる。
国は、第十条の規定による損失の補償及び第十二条第一項の規定による土地の買入れ又は第十三条第五項の規定による負担に要する費用については、政令で定めるところにより、その一部を負担する。
2国は、地方公共団体が歴史的風土保存計画に基づいて行う歴史的風土の維持保存及び施設の整備に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該地方公共団体に対し、その一部を補助することができる。