(国庫負担額)
第九条
国が法第十七条第一項の規定により負担する金額は、法第十条の規定による損失の補償又は法第十二条第一項の規定による土地の買入れ若しくは法第十三条第五項の規定による負担に要する費用の額に十分の七(第二種歴史的風土保存地区にあつては、二分の一)を乗じて得た額とする。
国が法第十七条第一項の規定により負担する金額は、法第十条の規定による損失の補償又は法第十二条第一項の規定による土地の買入れ若しくは法第十三条第五項の規定による負担に要する費用の額に十分の七(第二種歴史的風土保存地区にあつては、二分の一)を乗じて得た額とする。